十七条の憲法。
かつて豊郷耳神子とよさとみみのみこが定めた、貴族などに対する道徳的な規範が示された行政法である。
その中の一条目に、彼女はこう定めた。
「和やわらぎを以て貴しと為し、
忤さかふること無きを宗とせよ」
人々がお互いに仲睦まじくやっていくことこそが最も大切なことである――。
後世ではそう伝えられているが、真実は全く異なることはご存じだろうか。
「争わず、皆仲良くせよ。
……実際は、我に逆らうなという意味なのだがな」
彼女は指導者として民草たみくさを導く必要があった。
そのためには、反逆の種を元から断つ必要があった。
だから、彼女は聞こえの良い条例を出し、己の地位を脅かす可能性を摘むことにした。
「身勝手な条例だけど……みんな
喜んでいたのだから、何も問題はないだろう?」
和やわらぎを以て貴しと為せば、いずれ真実に辿り着ける。
しかしその真実の善悪について、決して問うてはならない。
かの聖徳太子を敵に回したくないのなら……。